使用許諾条件書

この使用許諾契約書(以下「本契約書」といいます)は、株式会社CAIメディアが開発したソフトウェア製品(以下「本ソフトウェア」といいます)に関してお客様(企業組織または個人ユーザーで、以下「甲」といいます)と株式会社CAIメディア(以下「乙」といいます)との間に締結される契約書です。
本ソフトウェアを一台の指定ハードウェアにインストールする前に本契約書の内容をよくお読みください。
甲が本ソフトウェアを一台の指定ハードウェアにインストールされますと本契約書の契約条件を理解し、同意されたこととなり、本契約書によって本ソフトウェアの使用権が本ソフトウェア購入者に許諾されます。

第1条(使用許諾)

  1. 乙は甲に対し、本契約の規定に従い、本ソフトウェアとしての用法に従って使用することを許諾します。
  2. 甲は、甲自ら本ソフトウェアを使用するものとし、再使用権の許諾その他の方法で第三者に本ソフトウェアを使用させることは出来ません。
  3. 甲は、本契約に基づき実施許諾された本ソフトウェアを一台の指定ハードウェアでのみ使用することができます。

第2条(複製・貸与・譲渡・解析・改変禁止)

  1. 甲は、本ソフトウェアを複製・貸与・譲渡・解析・改変することはできず、あるいはその複製・貸与・譲渡・解析・改変を試みることはできません。甲は、本ソフトウェアを第三者により複製又は解析されないようにその保管につき最善の措置を講じなければなりません。

第3条(保証)

  1. 乙は、本ソフトウェアに関するいかなる保証も行いません。但し、甲によるソフトウェアの受領後1年以内に乙が本ソフトウェアの誤りを修正したプログラムを発見したときは、プログラム又はそれに関する情報を提供いたします。

第4条(秘密保持)

  1. 甲は、本契約期間中であるか本契約終了後であるかを問わず、本ソフトウェアから知得した情報その他本契約に関連して乙から入手した情報について、その秘密を厳守するものとし、第三者に一切開示、漏洩し又は利用させることは出来ません。

第5条(契約の解除)

  1. 甲が次のいずれかに該当した場合、乙は直ちに本契約を解除できます。
    (1)本契約の規定のいづれかに違反した場合
    (2)支払不能となり又は破産、会社更正、和議もしくは会社整理の申立がなされ又は解散手続きが開始された場合
  2. 次の場合には、本契約は自動的に終了するものとします。但し、乙の権利には影響ないものとします。
    (1)甲が使用権を放棄した場合
    (2)指定ハードウェアが使用不能になり又は滅失等により存在しなくなった場合

第6条(権利の帰属)

  1. 本ソフトウェアの著作権、所有権その他一切の権利は乙に帰属します。

第7条(契約の成立及び終了)

  1. 本契約は、甲が本ソフトウェアを受領したときから効力を生じ、甲又は乙のいずれかが、1ヶ月前までに相手方に対し書面による意志表示をしない限り、有効とします。解除その他の理由により本契約が終了した場合には、甲は本ソフトウェアを直ちに破棄するものとします。

第8条(合意管轄)

  1. 甲及び乙は、本契約に関する一切の訴訟について東京地方裁判所を第一審専属管轄裁判所とすることに合意します。

2014年6月1日現在
株式会社CAIメディア