使用許諾条件書

「ソフトウェア」のセットアップ作業を続行される前に、以下の事項を十分にご確認ください。
本契約書は、ご購入のソフトウェア製品に関して、株式会社アストロアーツ(以下弊社といいます。)とお客様の間における使用許諾契約書です。
「ソフトウェア」のセットアップ作業を続行すると、お客様は本契約の全ての条項を承諾されたものとしますので、契約書の内容を十分にご確認のうえセットアップ作業の次の手順にお進みください。

第1条(定義)

本契約で使用される用語の意味は次のとおりとします。

  1. 「ソフトウェア」とは、このソフトウェア製品に含まれるコンピュータ・プログラム、「マルチメディアコンテンツ」及び弊社が別途提供することがあるアップデートプログラム等をいい、特段の記載がない限り、弊社が権利者の許諾のもとに提供する第三者の著作物も含みます。
  2. 「マニュアル」とは、ソフトウェアを使用するためにソフトウェアとともに提供する操作解説書、ドキュメントファイルおよび同梱する資料をいいます。
  3. 「マルチメディアコンテンツ」とは、本ソフトウェアに含まれているコンピュータ上で表示・再生されうる画像・動画・音声等の電子データ及び当該電子データがコンピュータ上で表示・再生された画像・動画・音声等をいいます。

第2条(使用許諾)

お客様は次のとおりにソフトウェアおよびマニュアル(以下総称して、「本製品」とします。)をご使用になれます。

  1. お客様はソフトウェアを、同時に本ソフトウェアを使用しないという条件で、お客様が使用する複数のコンピュータにインストール(複製)して使用できます。

第3条(禁止事項)

お客様は、以下の行為を行わないものとします。ただし、本契約で認められる場合および弊社の事前の同意がある場合を除きます。

  1. 本契約に反するソフトウェアの複製および使用ならびにソフトウェアに関する弊社マニュアル等の複製。
  2. 製品に表示されている著作権その他権利者の表示を削除または変更を加えること。
  3. ソフトウェアの改変あるいはリバースエンジニアリング。
  4. ソフトウェアの全部または一部の第三者に対する再配布。
  5. 本契約に基づくソフトウェアの使用権について再使用権を設定もしくは第三者に譲渡し、または本契約上の地位を第三者に譲渡すること。
  6. ソフトウェアもしくはその複製物の貸与・譲渡もしくは占有の移転すること。
  7. お客様が正当に使用する権利を有しないマスターディスクを使用すること。
  8. ソフトウェアをネットワークサーバに複製し、第三者から接続可能な状態にすること。
  9. マルチメディアコンテンツそのものの取引・頒布を目的として使用することおよび商標としての使用・登録すること。

第4条

弊社は、

  1. ソフトウェアの品質および機能がお客様の特定の使用目的に適合することを保証するものではなく、また本契約に明示されたほかは、一切ソフトウェアについての瑕疵担保責任および保証責任を負いません。また、ソフトウェアの導入はお客様の責任で行っていただき、ソフトウェアの使用およびその結果についても同様とします。
  2. ソフトウェアの使用または使用不能から生ずるお客様の直接的または間接的損害については一切責任を負いません。
  3. マスターディスクの提供を受けた日から90日に限り、ディスクのメディアに物理的な欠陥があった場合には無料で交換いたします。この場合、交換に要するマスターディスクの送料その他の費用は弊社負担とします。ただし、領収書など購入された日を証明するものをご提示いただいた場合に限ります。

第5条(解除)

  1. お客様が本契約のいずれかの条項に違反したとき、または弊社の著作権を侵害したときは、弊社は本契約を解除しお客様のご使用を終了させることができます。
  2. 本契約が終了した場合、お客様は速やかにお客様のご負担で本契約書の下で作成されたソフトウェアの複製物を弊社に返却あるいは破棄していただくものとします。

第6条(準拠法・合意管轄)

  1. 本契約は,日本国の法律に準拠します。
  2. 本契約に関する紛争は,東京地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。

2014年6月1日現在
株式会社アストロアーツ