国民生活センターが3月に、SNSの商品広告からの
通販サイトでのトラブルに注意を喚起しています。
お試しのつもりで注文したら購入回数の条件があるなど
定期購入に関する相談が寄せられおり、
中高年の相談の占める割合が高い中で、
10代や20代の相談も多いようです。
事例 1「お試しのはずが、複数回の契約」
・購入商品: ダイエットサプリ
・購入画面の保存: していない
いつでも解約できると書いてあったと記憶
・経緯: お試しで1袋だけのつもりで代金1,000円を支払い。
その後に、2回目の商品と約1万円の請求書が届く。
事業者に電話をかけ解約を申し出ると
「6回の購入が条件のコース」と言われ定期購入とわかる。
3回目以降はさらに金額が上がるようだ。
解約したいがどうしたらよいか。(20代/女性)
事例 2「お試しのはずが、定期購入」
・購入商品: 美容液
・購入画面の保存: していない
定期購入にはしなかったはず
・経緯: 商品と届いた納品書に次回発送日の記載があり、
定期購入になっているとわかる
初回の代金約1,000円は支払うつもりだが、
2回目以降は支払えないので解約したい。
生年月日を記入して注文したが、親に購入の相談していない。
解約する旨、事業者に連絡しようと思うが、
高額な費用を請求されないかと不安。(10代/女性)
思い込みが危険
「定期縛りなし」「いつでも解約可能」などの表示は
何のペナルティーもなく、いつでも解約できると思いがちですが、
2回目以降の解約に対し違約金などを請求されることがあります。
法律では
特定商取引法では、販売業者等に「最終確認画面」で
契約の申込みの内容を確認できる次のような項目の
表示を義務付けています。
・分量 販売価格や対価
・支払の時期や方法、引渡や提供時期
・申込期間(期限のある場合)
・申込みの撤回、解除に関することなど
これらを表示しなかったり、不実の表示や消費者を
誤認させるような表示をしたりした場合、
これにより誤認して申込みをした消費者は、
申込みの意思表示を取り消すことができます。
トラブルの防止策
1. 契約の申込みが完了する「最終確認画面」をきちんと確認する
・定期購入が条件になっていないか
・2回目以降の分量や代金などの販売条件がないか
2. スクリーンショット(画面キャプチャ)を撮る
3. 少しでも不安を感じたら、早めに消費生活センターなどに相談する
出典:国民生活センター
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20240312_1.html