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ネット通販の「お試し」にご注意

ネット詐欺 フィッシング

2024/05/17

国民生活センターが3月に、SNSの商品広告からの
通販サイトでのトラブルに注意を喚起しています。
お試しのつもりで注文したら購入回数の条件があるなど
定期購入に関する相談が寄せられおり、
中高年の相談の占める割合が高い中で、
10代や20代の相談も多いようです。


事例 1「お試しのはずが、複数回の契約」
  ・購入商品: ダイエットサプリ
  ・購入画面の保存: していない
    いつでも解約できると書いてあったと記憶
  ・経緯: お試しで1袋だけのつもりで代金1,000円を支払い。
    その後に、2回目の商品と約1万円の請求書が届く。
    事業者に電話をかけ解約を申し出ると
    「6回の購入が条件のコース」と言われ定期購入とわかる。
    3回目以降はさらに金額が上がるようだ。
    解約したいがどうしたらよいか。(20代/女性)

事例 2「お試しのはずが、定期購入」
  ・購入商品: 美容液
  ・購入画面の保存: していない
    定期購入にはしなかったはず
  ・経緯: 商品と届いた納品書に次回発送日の記載があり、
    定期購入になっているとわかる
    初回の代金約1,000円は支払うつもりだが、
    2回目以降は支払えないので解約したい。
    生年月日を記入して注文したが、親に購入の相談していない。
    解約する旨、事業者に連絡しようと思うが、
    高額な費用を請求されないかと不安。(10代/女性)


思い込みが危険
  「定期縛りなし」「いつでも解約可能」などの表示は
  何のペナルティーもなく、いつでも解約できると思いがちですが、
  2回目以降の解約に対し違約金などを請求されることがあります。

法律では
  特定商取引法では、販売業者等に「最終確認画面」で
  契約の申込みの内容を確認できる次のような項目の
  表示を義務付けています。
   ・分量 販売価格や対価
   ・支払の時期や方法、引渡や提供時期
   ・申込期間(期限のある場合)
   ・申込みの撤回、解除に関することなど
  これらを表示しなかったり、不実の表示や消費者を
  誤認させるような表示をしたりした場合、
  これにより誤認して申込みをした消費者は、
  申込みの意思表示を取り消すことができます。

トラブルの防止策
  1. 契約の申込みが完了する「最終確認画面」をきちんと確認する
   ・定期購入が条件になっていないか
   ・2回目以降の分量や代金などの販売条件がないか
  2. スクリーンショット(画面キャプチャ)を撮る
  3. 少しでも不安を感じたら、早めに消費生活センターなどに相談する

   出典:国民生活センター
   https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20240312_1.html

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